2020年04月08日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について
4月7日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、本部長(内閣総理大臣)から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条1項に基づき緊急事態宣言が行われ、緊急事態措置の実施すべき地域を本府を含め7都府県とし、緊急事態措置の実施すべき期間を令和2年4月7日から令和2年5月6日までとすることが公示されました。
これを受け、本府では、同日、第11回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、本部長(知事)が、別添参考資料2のとおり、緊急事態措置として府民に対する外出自粛の要請や主催者に対するイベントの自粛の要請を行いました。
府内各団体・企業におかれましても、ご協力いただきますようお願いいたします。
あわせて、別添参考資料3について、周知にご協力をお願いいたします。
今後も、府民の安全・安心の確保、感染の拡大防止に向けて、全力で対応してまいりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
(令和2年4月7日大阪府新型コロナウイルス対策本部会議資料)