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設立趣旨
- 府内では、賃貸住宅探しを高齢者や障がい者であることを理由に入居を断られるなどの事例が今もみられます。高齢者、障がい者、低額所得者、外国人、子育て世帯、被災者等の住宅確保要配慮者と呼ばれる人々が、容易に住まい探しをすることができ、住みやすさを感じることのできる環境が整っているとはいえない状況です。
- こうした状況に鑑み、住宅確保要配慮者が苦労せずに住まいを確保でき、安心して暮らすことを可能とするためには、公的賃貸住宅、民間賃貸住宅の双方を含む賃貸住宅全体において、住宅セーフティネットを構築する必要があります。
- そのためには、住宅確保要配慮者への支援の充実とともに、賃貸人側とりわけ民間賃貸住宅の賃貸人が、不安を感じることなく住宅確保要配慮者の入居受入れに取り組める環境を整備することが重要です。
- こうした取組みを進めるためには、府内の賃貸住宅関係者が協力しあって取り組む体制づくりが何よりも重要と考えます。
- よってここに、行政、公的住宅事業者、民間住宅事業者等の協力により、賃貸住宅全体における住宅確保要配慮者のための居住の安定確保と居住支援方策の充実を図るべく、住宅セーフティネット法に規定する居住支援協議会として、『Osakaあんしん住まい推進協議会』を設立するものです。
- 平成27年3月25日
協議会の目的と事業内容
協議会の目的
- 本会は、不動産関係団体、公的住宅事業者及び地方公共団体等の関係団体が協力体制を構築し協議することにより、大阪府内における賃貸住宅(公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅の双方を含む。以下同じ。)全体において、低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)が安心して住まいを確保できる環境を整備し、それにより大阪府における住宅セーフティネットの構築を図ることを目的とする。
- また、本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条に基づく居住支援協議会とする。
事業内容
上記の目的を達成するため、以下の事業を行います。
- 住宅確保要配慮者への公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅に係る一元的な情報の提供
- 賃貸住宅全体において、住宅確保要配慮者の円滑な入居及び居住の安定を図るための方策の検討
- 災害時における、賃貸住宅全体を活用した被災者等の円滑な入居及び居住の安定を図るための方策の検討
- 民間賃貸住宅の賃貸人に対する支援方策の検討及び情報の提供
- その他目的実現に必要な事業