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2020年05月18日

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置について

今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、日頃よりご協力賜りありがとうございます。

本府では、4月7日の国の緊急事態宣言を受け、本部長(知事)が、緊急事態措置として外出自粛やイベントの自粛を要請し、また、4月14日から5月6日までの間、施設管理者に対し、施設の使用制限等の要請を行いました。

さらに、5月4日の政府決定を受け、政緊急事態宣言を実施すべき期間を5月31日まで延長することとされ、5月5日の府対策本部会議において、大阪府緊急事態措置の期間を5月31日まで延長し、実施内容の継続を決定しました。

その結果、現時点において府内における新規感染者数は、減少傾向に転じるという一定の成果が現れております。

そこで、現在の状況を踏まえ、5月14日に政府において緊急事態措置を一定緩和することが決定されたことにより、本府では、同日、第16回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、府独自の基準(大阪モデル)に基づき、別添参考資料1のとおり、大阪府緊急事態措置を一定緩和することを決定しました。

各団体・企業におかれましては、引き続き、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、ご協力いただきますよう、よろしくお願いします。

 

参考資料1 5月16日以降の大阪府緊急事態措置の概要