2020年05月07日
住居を失うおそれが生じている方への支援について(その3)
新型コロナウイルス対策関係では、
4月21日に「住居を失うおそれが生じている方への支援について(その2)」(国土交通省住宅局安心居住推進課・住宅総合整備課事務連絡)を発出しているところですが、
本日4月30日に生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令が施行され、住居確保給付金の求職活動要件が緩和されたことに伴い、追加の事務連絡がありました。
各関係団体におかれましては、引き続き住まいに不安を抱える方からの相談への対応や、住まいに困窮する方への支援を積極的に進めていただきますようお願いいたします。
【事務連絡】住居を失うおそれが生じている方への支援について(その3)