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「あんぜん・あんしん賃貸住宅」登録の要件

高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯等のすべての入居を受け入れることとしている民間賃貸住宅

登録基準

一般住宅

  • 耐震性を有すること
  • 住戸の床面積が18㎡以上
  • 台所、便所、浴室等の設備を有すること等

一部共用型住宅(台所、浴室又はシャワー室のいずれかが共用されているもののみを対象)

  • 耐震性を有すること
  • 住戸の床面積が13㎡以上
  • 台所、便所、浴室等の設備を有すること等

共同居住型住宅(シェアハウス)(ひとり親世帯向けを除く)

  • 耐震性を有すること
  • 専用居室が7.5㎡以上
  • 住宅全体の面積が13.5㎡×A+10㎡以上(※A≧2、A=入居者数)
  • 台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けていること

共同居住型住宅(シェアハウス)住宅(ひとり親世帯向け)

  • 耐震性を有すること
  • 専用居室10㎡以上、かつ住宅全体の面積が13.5㎡×B+20㎡×C+10㎡以上
  • 専用居室 8㎡以上、かつ住宅全体の面積が13.5㎡×B+22㎡×C+10㎡以上

B≧1 かつ C≧1 もしくは、B=0 かつ C≧2

B=ひとり親世帯向け居室以外の入居者の定員

C=ひとり親世帯向け居室の入居世帯数の定員

 

  • 台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けていること
※詳細については、下記の登録窓口にご確認ください。

新規登録申請の手順

①登録窓口への事前確認

登録基準や登録申請の提出物等について下記の登録窓口に確認してください。

  • 大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、寝屋川市、吹田市に物件が所在する場合は、各市役所が登録窓口になります。
  • 上記以外の市町村に物件が所在する場合は、大阪府が登録窓口になります。
  • 詳細はこちら。

②物件情報の登録および申請書の作成

登録内容の変更

※下記は平成29年10月24日以前にご登録いただいた住宅の手続きになります。

平成28年月15日より、国土交通省が提供する「あんしん住宅情報提供システム」(国システム)を通じて、あんしん賃貸住宅を登録する申請手順に変更となりましたので、平成28年1月15日以前に登録された、住宅情報の変更登録に必要なID及びパスワードについては、お手数ですがお問合せ先までご連絡ください。

登録内容の取下げ

※下記は平成29年10月24日以前にご登録いただいた住宅の手続きになります。

  • 登録を取り下げる必要が生じた場合は、別記様式4-1を作成し、大阪府に申請してください。

代行登録について

家主・不動産事業者の皆様へのサポートとして、Osakaあんしん住まい推進協議会では「あんぜん・あんしん賃貸住宅」の代行登録を行っています。

お問合せ先

  • 大阪府 居住企画課 06-6210-9707